「教員も条件次第では副業ができる」と聞いたことはあっても、実際にどこまでが許されるのか、正確に把握している方は多くありません。正規採用・常勤の教員は、非常勤講師とは異なり地方公務員法上の兼業制限を全面的に受ける立場ですが、一定の条件を満たせば任命権者の許可を得て兼業できる仕組みもあります。この記事では、その条件と許可されやすい兼業の種類、始める前に知っておきたい注意点を整理します。
目次
- 常勤の教員は副業できる?結論と背景
- 許可を得られる兼業の条件|社会貢献活動としての兼業
- 教員の兼業でよくあるケース
- 副業を考える前に知っておきたいこと
- 「今の働き方のまま」で悩んだら|NIJINのジョブ型雇用という選択肢
- あわせて読みたい|NIJINで挑戦する仲間の声
- まとめ
常勤の教員は副業できる?結論と背景
結論から言えば、正規採用・常勤の教員は、原則として副業(兼業)が禁止されています。地方公務員法38条は、任命権者の許可を得ない限り、営利企業の役員等を兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業や事務に従事することを制限しています。非常勤講師の多くがこの制限の対象外とされているのに対し、常勤の教員はフルタイム勤務のため、この制限をそのまま受ける立場にあります。
とはいえ、「一切の兼業ができない」というわけではありません。次の章で解説する条件を満たし、任命権者の許可を得られれば、教員であっても兼業が認められるケースがあります。
許可を得られる兼業の条件|社会貢献活動としての兼業
総務省が示す地方公務員の兼業に関する考え方では、地域における社会貢献活動としての兼業について、許可の判断基準が整理されています。
出典:総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」https://www.soumu.go.jp/main_content/000656248.pdf
想定される活動としては、伝統行事や地域イベントの振興、地域ブランドのプロモーション、防災・防犯活動、スポーツ・文化芸術の指導支援、教育や若者支援、福祉や生活支援、環境保全活動、移住促進活動などが例示されています。教員の専門性や指導経験を活かせる分野も多く含まれています。
| 分野 | 具体例 | 教員の経験との関連 |
|---|---|---|
| スポーツ・文化芸術指導支援 | 地域のクラブ活動・サークルでの指導 | 部活動指導や体育・芸術科目の指導経験を活かしやすい |
| 教育・若者支援 | 地域の学習支援、若者の居場所づくり | 教科指導・生徒対応の経験をそのまま活用できる |
| 福祉・生活支援 | 地域の見守り活動、生活支援ボランティア | 特別支援教育など個別対応の経験が活きる場面もある |
出典:総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」を参考に作成。
教員の兼業でよくあるケース
実際に教員の兼業として想定されているものの一つに、地域クラブ活動への従事があります。文部科学省は、学校の働き方改革の一環として部活動の地域移行を進めており、公立学校の教師が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の考え方について、手引きや通知を示しています。
このように、教員の兼業は「収入を増やすための副業」というよりも、これまで培ってきた指導経験を学校の外でも活かす「社会貢献活動」としての位置づけが中心になっている点が特徴です。
出典:文部科学省「教師等の兼職兼業について」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/mext_02032.html
副業を考える前に知っておきたいこと
- 兼業を始める前に、必ず管理職・教育委員会に相談し、許可を得る
- 無許可での兼業は、地方公務員法違反として懲戒処分の対象になり得ることを理解しておく
- 週休日や有給休暇の範囲で行い、本務である授業や校務に支障が出ないようにする
- 兼業先が営利企業ではないか、報酬が社会通念上相当かを事前に確認する
「今の働き方のまま」で悩んだら|NIJINのジョブ型雇用という選択肢
常勤の教員として働くなかで、「兼業の範囲では物足りない」「そもそも今の働き方自体を見直したい」と感じる方もいるのではないでしょうか。許可を得られる兼業には公務への支障を避けるための制約があり、あくまで本務あってのものです。教育への関わり方そのものを柔軟に変えたい場合は、働き方の枠組みごと見直すという選択肢もあります。
NIJINが採用しているジョブ型雇用は、決まった働き方を全員に一律で求めるのではなく、いわば「ビュッフェスタイル」で、自分の生活状況やライフステージに合わせて、働く時間帯や担当する仕事の量・幅を選べる仕組みです。これまでの指導経験は、そのままNIJINでの仕事にも活かすことができます。
あわせて読みたい|NIJINで挑戦する仲間の声

まとめ
正規採用・常勤の教員は、地方公務員法38条により兼業が原則制限されていますが、公務に支障がないこと・非営利団体であること・報酬が社会通念上相当であることという3つの条件を満たし、任命権者の許可を得られれば、社会貢献活動としての兼業が認められる場合があります。ただし無許可での兼業は懲戒処分の対象になり得るため、必ず事前に相談・確認することが欠かせません。そして、兼業という枠を超えて働き方そのものを見直したくなったときには、NIJINのようにジョブ型雇用で柔軟に働き方を選べる環境も、検討の選択肢の一つになるはずです。
これまで培ってきた指導経験を、これからのキャリアにもっと活かしてみませんか。
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