非常勤講師は副業できる?兼業ルールとおすすめの働き方を解説【2026年版】

非常勤講師として働きながら、「もう少し収入を増やしたい」「他の形でも教育に関わってみたい」と副業を考えたことはありませんか。「公務員に近い立場だから副業はできないのでは」と思われがちですが、実はパートタイム勤務の非常勤講師の多くは、法律上、副業が制限されていません。この記事では、その根拠となる制度を整理したうえで、副業を始める前に確認しておきたいポイントと、非常勤講師の働き方に合った副業例をご紹介します。

目次

  1. 非常勤講師は副業できる?結論と背景
  2. 【重要】会計年度任用職員の勤務形態と兼業ルール
  3. 副業を始める前に確認しておきたいこと
  4. 非常勤講師の働き方に合う副業例
  5. 「副業」から一歩踏み込みたくなったら|NIJINのジョブ型雇用という選択肢
  6. あわせて読みたい|NIJINで挑戦する仲間の声
  7. まとめ

非常勤講師は副業できる?結論と背景

結論から言えば、多くの非常勤講師は副業が可能です。公立学校の非常勤講師は、2020年の制度改正以降「会計年度任用職員」という区分の地方公務員として任用されるケースが一般的ですが、地方公務員法38条には「営利企業への従事等の制限」が定められている一方で、パートタイム勤務の非常勤職員はこの制限の対象外とする、ただし書きが設けられています。

地公法38条ただし書き 「非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員……を除く。)については、この限りでない」と規定されており、短時間勤務のパートタイム会計年度任用職員は、営利企業への従事等の制限(兼業制限)の対象外とされています。

出典:総務省「地方公務員の兼業について」(地方公務員の働き方に関する分科会 資料)https://www.soumu.go.jp/main_content/000973349.pdf

とはいえ、「非常勤講師だから一律に副業OK」というわけではありません。勤務時間の長さによってはフルタイム区分として扱われる場合や、学校・自治体が独自に届出を求めている場合もあるため、次の章で詳しく整理していきます。

【重要】会計年度任用職員の勤務形態と兼業ルール

会計年度任用職員には「フルタイム」と「パートタイム」の2つの勤務形態があり、兼業に関する扱いが異なります。非常勤講師の多くは週の勤務時間がフルタイム職員より短い「パートタイム」に区分されますが、念のため自身の任用区分を確認しておくと安心です。

勤務形態兼業(営利企業への従事等)の制限許可の要否根拠
フルタイム会計年度任用職員制限あり(常勤の一般職員と同様の扱い)任命権者の許可が必要地方公務員法38条
パートタイム会計年度任用職員(多くの非常勤講師が該当)制限の対象外原則不要(学校・自治体独自の届出を求められる場合あり)地方公務員法38条ただし書き

出典:総務省「地方公務員の兼業について」https://www.soumu.go.jp/main_content/000973349.pdf。実際の運用は自治体・学校ごとの服務規程によって異なる場合があります。

注意:法律上は制限の対象外であっても、学校や教育委員会が独自に「兼業に関する要綱」を定め、事前の届出や確認を求めているケースもあります。実際に東京都立学校では、会計年度任用職員の兼業・兼職に関する要綱が定められています。副業を始める前には、必ず勤務先に確認するようにしましょう。

副業を始める前に確認しておきたいこと

法律上は副業が可能な立場であっても、始める前に確認しておきたいポイントがあります。

  • 自分の任用区分(フルタイム/パートタイム)を確認する
  • 勤務先の学校・教育委員会に兼業に関する規程や届出の要否を確認する
  • 本業と副業をあわせた労働時間・健康管理のバランスを考える
  • 担当する生徒・保護者との利益相反にならないか注意する(同じ学校の生徒への個人指導など)
  • 個人情報の取り扱いに注意する
  • 副業所得が一定額を超える場合は確定申告が必要になることを把握しておく

くわえて、勤務先によって解釈や運用に差があるため、「法律上は問題ない」という情報だけで判断せず、必ず自分の勤務先に確認したうえで進めることが欠かせません。

非常勤講師の働き方に合う副業例

非常勤講師は、授業のない曜日や放課後の時間が確保しやすいという特徴があります。その特徴を活かしやすい副業としては、次のようなものが挙げられます。

  • 添削・採点:出来高制が中心で、空いた時間にまとめて取り組みやすい
  • オンライン家庭教師:放課後や休日に対応しやすく、教科指導の経験をそのまま活かせる
  • 教材ライティング:自宅で執筆でき、勤務スケジュールに左右されにくい
  • 単発の学習支援(地域の学習会・イベント等):授業のない日にスポットで参加しやすい

それぞれの始めやすさや収入の目安、必要なスキルについては、教育系の副業を幅広く比較した記事でも詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。

「副業」から一歩踏み込みたくなったら|NIJINのジョブ型雇用という選択肢

非常勤講師として働くなかで、「副業として関わるだけでなく、もっと柔軟に教育に関わる働き方はないか」と感じる方も少なくありません。非常勤講師は収入面や雇用の安定性に不安を感じやすい働き方でもあり、副業はその不安を補う手段の一つですが、根本的な働き方そのものを見直したいという声もよく耳にします。

そうした声に応える選択肢の一つが、NIJINが採用しているジョブ型雇用です。NIJINでは、決まった働き方を全員に一律で求めるのではなく、いわば「ビュッフェスタイル」で、自分の生活状況やライフステージに合わせて、働く時間帯や担当する仕事の量・幅を選べる仕組みを取り入れています。副業として教育に関わってきた経験や、非常勤講師として培った指導経験は、そのままNIJINでの仕事にも活かすことができます。ブランクがある方の復帰事例については、ブランクから教育の仕事に復帰する方法でも紹介していますので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい|NIJINで挑戦する仲間の声

伊佐隆さん(いっさ)インタビュー
【民間企業×NIJIN】兼業で実現する自分らしい働き方とキャリア成長 プロフィール 伊佐隆さん(いっさ) 2023年に株式会社LITALICOへ入社。並行して2024年1月よりNIJINアカデミーに参画し、担任やリアル校マネージャーを歴任。2026年4月には「東京学芸大学内ラボ校」を立ち上げ、教室長に…

まとめ

非常勤講師の多くは、パートタイム勤務の会計年度任用職員として、地方公務員法上の兼業制限の対象外となっており、副業を選択肢として検討しやすい立場にあります。ただし、勤務先ごとの服務規程や届出の要否は必ず事前に確認し、本業とのバランスを保ちながら無理のない範囲で始めることが大切です。そして、副業を通じて「もっと柔軟に教育に関わりたい」と感じたときには、NIJINのようにジョブ型雇用で働き方そのものを選べる環境を検討してみるのも、一つの自然な次のステップと言えるでしょう。

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