教員の冬のボーナスはいくら・いつ?支給のしくみと辞める時期の考え方

教員の冬のボーナスはいくら・いつ?支給のしくみと辞める時期の考え方
執筆:NIJIN 採用チーム/読了目安:15分
公立学校の教員の冬のボーナスは、12月1日の基準日に在職している人に、国や東京都の決まりでは12月10日に支給されます。額は「基礎になる月額×支給月数×在職期間などの割合」で決まり、月数は自治体の条例で違います。東京都の例では、令和7年12月の全職員の平均は1,048,113円(税等控除前)でした。

この記事は、法律・条例の原文と、人事院・総務省・東京都の公表資料をもとに、「いつ・いくら」と「辞める時期との関係」を整理します。推測の金額や計算例は載せません。そのうえで、お金だけで時期を決めないための考え方をお伝えします。

この記事で分かること
  • 教員の冬のボーナス(期末手当・勤勉手当)の基準日と支給日、その根拠になる法律と条例
  • 令和8年(2026年)の人事院勧告と、東京都の条例で見る12月期の支給月数
  • 東京都と総務省の公表資料に載っている平均の金額
  • 初任の先生の冬の扱いと、在職期間で変わる割合
  • 12月末・年度末など、辞める時期とボーナスの関係
  • 残る・外へ出る・両方に関わるという3つの道と、お金以外の判断の軸

学校の外の教育も、選択肢として知りたい方へまず仕事内容と条件を読み、自分が大切にしたい働き方との接点を探せます。

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1教員の冬のボーナスはいくら・いつ?先に結論

「冬のボーナスをもらってから考えよう」。この先を考えはじめた先生が、まずお金のことを確かめたくなるのは自然なことです。先に結論をまとめます。

  • いつ:公立学校の先生の冬のボーナスは、期末手当と勤勉手当の2つです。国家公務員の決まりでは、基準日が12月1日、支給日が12月10日です。地方公務員である先生の場合は自治体の条例で決まり、東京都も同じ日付です。
  • いくら:額は「基礎になる月額×支給月数×在職期間などの割合」で決まります。令和8年の人事院勧告は、国家公務員の12月期を期末手当1.2875月・勤勉手当1.0875月としました。東京都は10月16日に年間5.00月への引上げを勧告しました。下の東京都の12月期2.45月は10月13日に確認した旧条例の参考値で、改正後の確定額として使わないでください。
  • 公表されている平均:東京都は、令和7年12月の一人当たり平均支給額を1,048,113円(税等控除前、平均年齢41.3歳)と発表しています。これは教育職を含む全職員の平均で、先生だけの数字ではありません。
  • 辞める時期:国の法律も東京都の条例も、基準日に在職している人のほか、基準日の前1か月以内に退職した人も対象にしています。ただし細かい扱いは自治体ごとに違います。

ここからは、根拠を1つずつ見ていきます。

2いつもらえる?基準日は12月1日、支給日は12月10日

教員の冬のボーナスはいくら・いつかを考える、12月の放課後の職員室にいる20代の先生(イメージ)
冬のボーナスは、12月1日の基準日に在職しているかどうかが分かれ目になります(イメージ)。

公立学校の先生のボーナスは、正式には「期末手当」と「勤勉手当」といいます。地方自治法第204条は、自治体が条例で期末手当や勤勉手当を支給できること、その額と支給方法は条例で定めることを決めています。地方公務員法第24条第5項も、職員の給与は条例で定めるとしています。

つまり、先生のボーナスの日付や月数は、勤務先の自治体の条例に書かれています。市町村立の小中学校の先生(県費負担教職員。政令指定都市を除く)の給与は、都道府県の条例で定めます(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第42条)。

地方公務員の給与は、国やほかの自治体の職員の給与などを考慮して定めるとされています(地方公務員法第24条第2項)。そこで、国家公務員の決まりと、東京都の学校職員の決まりを並べます。

項目国家公務員東京都の学校職員
根拠一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4・第19条の7、人事院規則9―40学校職員の給与に関する条例 第24条・第24条の2、学校職員の期末手当に関する規則
基準日6月1日・12月1日6月1日・12月1日
支給日6月30日・12月10日6月30日・12月10日
支給日が土日のとき日曜日なら前々日、土曜日なら前日日曜日なら前々日、土曜日なら前日
対象になる人基準日に在職する職員。基準日の前1か月以内に退職・死亡した職員も同様基準日に在職する職員。基準日の前1か月以内に退職・死亡した職員も同様(教育委員会が定める職員を除く)

2026年(令和8年)は12月10日が木曜日なので、国も東京都も、決まりのうえでは12月10日がそのまま支給日になります。

6月2日〜12月1日冬のボーナスの計算に使う「在職期間」「勤務期間」を数える6か月
12月1日(基準日)この日に在職しているかどうかが、支給の分かれ目
12月10日(支給日)期末手当と勤勉手当が支給される(国・東京都の場合)
冬のボーナスの流れ(国家公務員と東京都の決まり)。日付は自治体の条例・規則で確かめてください。

基準日とは:「この日に在職している人に支給する」と決められた日のことです。冬は12月1日、夏は6月1日です。支給日(お金が振り込まれる日)とは別の日だという点が、辞める時期を考えるうえで大切になります。

出典:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」laws.e-gov.go.jp/「人事院規則9―40」laws.e-gov.go.jp/東京都例規集「学校職員の給与に関する条例」reiki.metro.tokyo.lg.jp/「学校職員の期末手当に関する規則」reiki.metro.tokyo.lg.jp(地方自治法などは記事末の一覧に記載)

3いくら?支給月数と計算のしくみ

「教員の冬のボーナスはいくら」に、全国共通の1つの金額で答えることはできません。給料の額も、支給月数も、自治体と人によって違うからです。ここでは、しくみと、公的な資料に載っている数字だけを紹介します。

計算のしくみ

期末手当基礎になる月額 × 期末手当の支給月数 × 在職期間に応じた割合
勤勉手当基礎になる月額 × 勤務期間に応じた割合(期間率)と勤務成績に応じた割合(成績率)で決まる支給割合
冬のボーナス期末手当 + 勤勉手当(ここから税や共済の掛金が引かれる)
国家公務員の法律と人事院規則をもとにした、計算の骨組みです。「基礎になる月額」に何を含めるかは、条例で決まっています。

国家公務員の場合、期末手当の基礎になる額は、俸給(給料)と扶養手当、それらに対する地域手当などの合計で、職務の級などに応じた加算もあります。勤勉手当は、人事評価の結果と勤務の状況に応じて支給されます。同じ年数の先生でも、額は同じになりません。

支給月数|令和8年の人事院勧告と、東京都の条例

人事院は令和8年8月7日、国家公務員のボーナスを年間4.65月分から4.70月分へ0.05月分引き上げるよう勧告しました。引上げ分は、期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ配分されます。政府は令和8年10月9日の閣議で、勧告どおり改定を行うと決めました。実際に支給月数が変わるには、法律の改正が必要です。

12月期の支給月数(一般の職員)期末手当勤勉手当合計
国家公務員(現行の法律)1.2625月1.0625月2.325月
国家公務員(令和8年人事院勧告どおりに改定された場合)1.2875月1.0875月2.375月
東京都の学校職員(10月13日に確認した旧条例の参考値。改正後は別途確認)1.2625月1.1875月2.45月
国家公務員・現行の法律2.325月
国家公務員・令和8年勧告どおりの場合2.375月
東京都の学校職員・10月13日確認の旧条例2.45月
12月期の期末手当と勤勉手当の合計月数。自治体によって月数が違うことが分かります。

東京都人事委員会は2026年10月16日、年間支給月数を4.90月から5.00月へ引き上げる勧告を公表しました。特別給の引上げを令和8年12月支給の期末・勤勉手当から実施する内容です。これは勧告の内容であり、この記事の旧条例の参考値と同じ時点の数字ではありません。勧告の公表と、条例改正後に自分へ適用される月数を分けて確認してください。改正後の学校職員の個別月数は、本記事では未確認です。

公表されている金額|東京都と総務省の資料

1,048,113円東京都が発表した、令和7年12月の冬季の特別給(期末・勤勉手当)の一人当たり平均支給額(推計・税等控除前)です。税等控除後は830,060円、平均年齢は41.3歳、支給率は一般の職員で2.425月(発表時点)でした。

この平均は、警察、消防、教育、公営企業の職員を含む都の職員全体のものです。先生だけの平均ではなく、20代・30代の額を示すものでもありません。税等控除後の額は「所得税及び共済掛金(社会保険料)を控除した後の額」と説明されており、支給額と手取りは違います。

全国の先生の給料の水準は、総務省の調査で確かめられます。令和7年4月1日時点の地方公務員給与実態調査によると、平均給料月額(教職調整額などを含む)は次のとおりです。

職種平均給料月額平均年齢
小・中学校教育職364,069円41.3歳
高等学校教育職378,305円44.5歳
一般行政職(参考)326,911円42.0歳

これは全年齢の平均の「給料」で、ボーナスの額そのものではありません。ボーナスの基礎になる額には手当などが関わるため、この数字に月数を掛けても自分の額にはなりません。自分の額は、12月の給与明細(期末・勤勉手当の明細)と条例で確かめてください。

出典:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」jinji.go.jp(PDF)/内閣官房「公務員の給与改定に関する取扱いについて」cas.go.jp(PDF)/東京都「冬季の特別給の支給について」metro.tokyo.lg.jp/総務省「令和7年地方公務員給与の実態」soumu.go.jp

今年の支給条件は、三つの段階で確かめる

検索結果に出る「今年の月数」には、国の勧告、自治体の勧告、改正後の条例が混ざることがあります。数字を見るときは、対象の自治体・職員区分・資料の日付を先にそろえましょう。国の改定を、地方の先生にそのまま当てはめることはできません。

公表された数字から、自分の条件を確かめる

01勧告を読む

誰の、何年度の提案か。年間と12月期の月数を分ける

02勤務先で確認

改正の状況と自分の職員区分、計算に使う条件を聞く

03明細で照合

期末・勤勉と控除を分け、説明と実際の支給を確かめる

給与担当への確認メモ|編集部作成

「10月16日の東京都の勧告を読みました。私の職員区分で、今年12月の期末・勤勉手当に適用される月数はどの資料で確認できますか。条例改正前の参考値と、確定した内容を分けて教えてください」。この聞き方は編集部の例です。東京都以外では、自分の自治体の資料名に置き換えます。

今回の更新出典:東京都「令和8年人事委員会勧告等の概要」(10月16日公表、10月24日確認)。勧告を根拠に個人の受給額を計算したものではありません。

4初任の先生の冬のボーナスと、在職期間の割合

「教員の冬のボーナスは、初任でも満額もらえるのか」と気になる方もいるでしょう。ポイントは、基準日までの6か月に、どれだけ在職していたかです。

国の法律では、期末手当は「基準日以前6か月以内の期間」の在職期間に応じた割合を掛けて計算します。東京都の規則は、同じ考え方を日数で区切っています。

国家公務員の期末手当(在職期間)割合東京都の学校職員の期末手当(在職期間)割合
6か月100分の100150日以上100分の100
5か月以上6か月未満100分の80135日以上150日未満100分の90
3か月以上5か月未満100分の60120日以上135日未満100分の80
3か月未満100分の30105日以上120日未満100分の70
――90日以上105日未満100分の60
――60日以上90日未満100分の50
――30日以上60日未満100分の30
――1日以上30日未満100分の10

4月1日に採用された初任の先生は、6月1日の基準日までの在職期間が2か月ほどです。そのため、夏は割合が小さくなります。国の区分なら「3か月未満」に当たります。

一方、冬は、4月から続けて勤めていれば、6月2日から12月1日までの6か月がそろいます。在職期間の割合は、国の区分でも東京都の区分でも100分の100です。「初任の冬は、在職期間の面では減らない」と考えてよいでしょう。

ただし、勤勉手当は少し違います。国の規則では、勤務期間を数えるとき、休職にされていた期間や育児休業の期間などを除くと決められています(人事院規則9―40 第11条)。年度の途中で採用された方、休職や育児休業の期間がある方は、割合が変わることがあります。自分の場合は、学校の事務担当か教育委員会の給与担当に確かめてください。休職中のお金は教員の休職ガイドでも整理しています。

5辞める時期と冬のボーナスの関係

教員の冬のボーナスと辞める時期の関係を、冬の夜に自宅の机で落ち着いて整理する30代の先生(イメージ)
基準日と退職日の関係は、退職の話を進める前に、条例と給与担当で確かめておくと安心です(イメージ)。

国の法律と東京都の条例の条文を、そのまま当てはめて整理します。

退職する日冬のボーナス(12月期)条文から分かること
12月1日より後(12月末、年度末の3月31日など)対象になる基準日の12月1日に在職しているため。計算に使う期間は「基準日以前6か月以内」なので、12月2日以降の在職は冬の額に関わらない
12月1日の前1か月以内対象になる。ただし在職期間に応じて割合が下がることがある「基準日前1か月以内に退職」した職員にも同様に支給すると定められているため
それより前(夏休み明け、10月など)対象にならない基準日に在職しておらず、基準日の前1か月以内の退職でもないため

同じ読み方をすると、年度末の3月31日に退職した場合、次の6月の期末・勤勉手当は対象になりません。6月1日に在職しておらず、基準日の前1か月以内の退職にも当たらないからです。

この表は、国の法律と東京都の条例・規則を読んだ範囲の整理です。例外もあります。たとえば東京都の規則は、退職のあと引き続き国やほかの自治体の職員になった人などを、対象から除いています。懲戒免職の処分を受けた場合などに支給しない決まりもあります。「前1か月以内」の日付の数え方を含め、自分の自治体でどうなるかは、退職の話を進める前に、学校の事務担当や教育委員会の給与担当に確かめてください。

辞める時期を考える前に、確かめておきたいこと

  • 勤務先の自治体の条例で、基準日と支給日はいつか
  • 基準日の前に退職した場合の扱いは、条例・規則にどう書かれているか
  • 今年の12月期の支給月数は、人事委員会の勧告と条例改正でどうなる見込みか
  • 去年の12月の明細で、期末手当と勤勉手当、引かれた額はいくらだったか
  • 退職手当(退職金)は、勤続年数でどう変わるか

退職手当の考え方は教員の退職金はいくら?に、年度の途中で辞めるときの決まりと手続きは教員は年度途中で退職できる?にまとめています。税金、社会保険、退職後の給付は人によって扱いが変わるため、この記事では判断を示しません。税務署、公立学校共済組合、ハローワークなど、それぞれの公式の窓口で確かめてください。

学校の外の教育の仕事を、まず見てみる時期を決める前に、外にどんな仕事があるのかを知っておくと、考える材料が増えます。NIJINの募集職種と働き方を確かめられます。
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6私立学校の先生・講師の先生の場合

ここまでの話は、公立学校の正規の先生についてのものです。私立学校の先生の賞与は、条例ではなく、学校法人ごとの就業規則や給与規程で決まります。労働基準法第89条は、臨時の賃金などについて定めをする場合は、就業規則に書くことを求めています。

支給日、何か月分か、支給日に在籍していることが条件になるかどうかは、学校によって違います。就業規則と給与規程の賞与の項目を先に読み、分からない点は事務の担当に確かめてください。

公立学校で働く講師の先生の扱いは、任用の形や期間に関わります。この記事では条文で確かめきれていないため、教育委員会の給与担当に確かめてください。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第89条)laws.e-gov.go.jp

7お金だけで辞める時期を決めないための考え方

教員の冬のボーナスだけで決めず、この先の道を同僚と明るい部屋で話し合う20代の先生(イメージ)
残る・外へ出る・両方に関わる。だれかと話しながら並べると、お金以外の軸が見えてきます(イメージ)。

ボーナスの基準日を知っておくことは、大切です。知らないまま損をする必要はありません。けれど、ボーナスは「いつ辞めるか」を少し動かす材料であって、「辞めるかどうか」を決める理由ではありません。

冬のボーナスまで、次は夏のボーナスまで、と区切りを延ばすうちに、体や気持ちが先に限界を迎えてしまうこともあります。反対に、お金の区切りだけで急いで決めて、あとから悔やむこともあります。どちらも、あなたが悪いわけではありません。判断の軸がお金だけになると、だれでもそうなりやすいのです。

道は「辞めるか、残るか」の2つだけではありません。3つを同じ重さで並べます。どれが正しいということはありません。

道どんな形か合いやすいときお金の面で確かめること最初の一歩
残るいまの学校や自治体で、担当や学校を変えながら続ける重さの原因が、学年・分掌・学校との相性など、変えられるところにあるときこの先の給料とボーナスの見通し。条例と人事委員会の勧告で確かめられる来年度の希望や異動の希望を、面談で具体的に伝える
外へ出る退職して、学校の外の仕事に就く。独立する学校というしくみの中では、やりたい教育が増やしにくいとはっきりしたとき基準日と退職日の関係、退職手当、次の仕事の収入と契約の形外の仕事を見比べる。学校を離れた人の話を聞く
両方に関わる教員を続けながら、学校の外の学びの場にも関わる辞めるかどうかを決める前に、外の仕事を確かめたいとき報酬を得る場合は、兼業の決まりがある管理職に兼業の決まりを確かめる

公立学校の先生が報酬を得て学校の外の仕事をする場合、地方公務員法第38条は任命権者の許可を受けることを求めています。教育公務員特例法第17条は、教育に関するほかの職や事業に、本務に支障がないと任命権者が認める場合に従事できると定めています。くわしくは教員・教師の副業はできる?をご覧ください。

時期を決めるときの、お金以外の3つの軸

  1. 体と心の状態 眠れない、朝になると体が動かないといった状態が続くなら、ボーナスの日付より、休むことと受診を先にしてください。
  2. 子どもと学校への区切り 学期や年度の区切りは、引き継ぎがしやすい時期です。伝える時期は教員の退職はいつ言う?で時系列にまとめています。
  3. 次にやりたいことの見え方 外に出て何をしたいのかが見えていないなら、決める前に、確かめる時間を取ります。

外へ出る道の全体像は教員の転職先はどこがある?に、独立の形は教員から独立する3つの道にまとめています。

一人では決めきれないとき

3つを並べても、一人では決めきれないことがあります。話しながら整理する方法もあります。

先生キャリアコーチの面談の様子
NIJINの事業先生キャリアコーチ教員のキャリア転換に特化した、伴走型のコーチングです。「辞めるか、続けるか。その前に、体験する。」を掲げ、コーチング・メンタリング・キャリアダイブの3つのプログラムで、強みを知り、実際の働き方を体験します。教員を続けるか、新しい道へ進むかは、自分で選びます。先生キャリアコーチを見る →

公式サイトのよくある質問には、転職するか決めていない段階でも相談でき、無理に転職をすすめることはないこと、平日の夜や土日など学校勤務に合わせて日程を調整できること、秘密を守って対応することが書かれています。

8学校の外で、自分のやりたい教育をするという道

3つの道を並べたうえで、「学校の外で、自分のやりたい教育をする」選択肢の一つとして、NIJINを紹介します。

安定した立場を離れにくいのはなぜか。元公務員のタツロー校長(NIJIN代表)が「公務員から抜けられない3つの理由」を話している動画です。

【公務員に起業無理?】公務員から抜けられない3つの理由があった▶
▶ タツロー校長|【公務員に起業無理?】公務員から抜けられない3つの理由があった

NIJINは、不登校や学校が合わない小中学生が学ぶ「NIJINアカデミー」などを運営する会社です。募集ポジション一覧には、たとえば次の仕事が載っています。

  • NIJINアカデミーの先生(メタバースクラス担任) インターネット上の校舎で、8人の少人数クラスの担任をします。完全在宅で、週3日からです。
  • ニジ高(NIJIN高等学院)の先生 通信制高校に通う生徒に、フルリモートで伴走します。

お金の話をしてきた記事なので、ここも正直に書きます。公立学校の給与とは、しくみが違います。採用サイトによると、契約は業務委託が中心で(正社員の募集もあります)、報酬は担当する仕事と稼働で決まり、人によって変わります。NIJINアカデミーの先生の場合、給与の目安は月20万円〜70万円(フルコミットの場合)で、在宅で週数日なら月5万円程度から始めることもできる、と書かれています。

採用サイトには、自分で環境をつくる主体性が必要で、大企業のような完成された保証はまだない、とも書かれています。安定のしかたが公立学校とは違うことを、先に知っておいてください。副業・兼業で関わる人も多くいます。公立学校に在職したまま関わりたい方は、7章の兼業の決まりを先に確かめてください。

公立学校の先生から、学校の外へ進んだ人の声

ハイジさんのインタビュー記事の写真

ハイジさん

公立の小中学校に8年間勤務/NIJINアカデミーのクラス担任・校舎長・広報

「仕事の9割は、時に辛くて頭を悩ます課題で占められています。でも、その一方で、子ども達の笑顔に繋がった瞬間、その1割の『やりがい』が私の心を満たしてくれます。」

ハイジさんのインタビューを読む

プロフィールによると、ハイジさんは公立の小中学校に8年間勤めたあと、一度退職して教職大学院に進み、修了後は学校現場に戻らずにNIJINで働くことを選びました。インタビューの題には「教員の安定を捨てて出会えた世界」とあります。学校にいたころは目の前の行事を「こなす」だけで精一杯だったが、いまは「誰のために、なぜこれをやるのか」を問うようになった、とも話しています。

外へ出た先が楽なわけではありません。安定と引きかえに何を得たいのかがはっきりしているかどうかが、時期よりも大切だと分かる言葉です。

9よくある質問

教員の冬のボーナスは、いつ支給されますか?
国家公務員の決まりでは12月10日です。公立学校の先生は自治体の条例で決まり、東京都も12月10日です。日曜日なら前々日、土曜日なら前日になります。勤務先の日付は、条例か教育委員会のお知らせで確かめてください。
教員の冬のボーナスは、何か月分ですか?
自治体によって違います。令和8年の人事院勧告どおりなら、国家公務員の12月期は合計2.375月です。東京都の2.45月は10月13日確認の旧条例の参考値です。10月16日に年間5.00月への引上げが勧告されました。改正後の12月期の学校職員の個別月数は、勤務先の条例・給与担当で確認してください。
教員の冬のボーナスは、平均いくらですか?
先生だけの冬の平均額を示す全国の公的な数字は、この記事では確かめられていません。東京都は、教育職を含む全職員の令和7年12月の平均を1,048,113円(税等控除前)と発表しています。自分の額は明細で確かめてください。
初任の先生は、冬のボーナスを満額もらえますか?
4月から続けて勤めていれば、基準日までの6か月がそろうため、期末手当の在職期間の割合は国・東京都の区分とも100分の100です。夏は在職期間が短いため、割合が小さくなります。勤勉手当は勤務成績なども関わります。
12月末に退職しても、冬のボーナスは受け取れますか?
国の法律と東京都の条例では、12月1日の基準日に在職していれば対象です。基準日の前1か月以内に退職した人も対象としています。ただし例外や自治体ごとの違いがあるため、退職の話を進める前に給与担当に確かめてください。
年度末の3月31日に退職すると、次の夏のボーナスはどうなりますか?
国の法律と東京都の条例の決まりを当てはめると、6月1日の基準日に在職しておらず、基準日の前1か月以内の退職にも当たらないため、6月期は対象になりません。勤務先の条例で確かめてください。
私立学校の教員の冬のボーナスは、どう決まりますか?
学校法人ごとの就業規則や給与規程で決まります。支給日、月数、在籍の条件は学校によって違います。就業規則の賞与の項目を読み、事務の担当に確かめてください。
教員のボーナスは、年に何回・いつ支給されますか?
年2回、夏と冬です。国家公務員の決まりと東京都の条例では、夏は基準日が6月1日・支給日が6月30日、冬は基準日が12月1日・支給日が12月10日です。公立学校の先生の日付は自治体の条例で決まるので、勤務先の条例で確かめてください。「いつもらえる?」の章で、根拠の法律と条例を表にしています。
教員のボーナスは、1年間で何か月分ですか?
国家公務員は、令和8年の人事院勧告で、年間4.65月分から4.70月分への引き上げが勧告されました(実際に変わるには法律の改正が必要です)。東京都は令和8年10月16日の勧告で、年間4.90月から5.00月への引上げを示しました。先生の月数は自治体ごとに条例で決まるため、勤務先の人事委員会の勧告と教育委員会のお知らせを確かめてください。12月期の月数は支給月数と計算のしくみの表で比べています。
教員のボーナスの手取りは、どれくらいになりますか?
支給額から所得税や共済の掛金(社会保険料)が引かれるため、手取りは支給額より少なくなります。東京都が発表した令和7年12月の冬季の特別給の一人当たり平均は、税等控除前が1,048,113円、控除後が830,060円でした。ただし、これは警察や消防なども含む都の職員全体の平均で、先生だけの数字ではありません。自分の額は、12月の給与明細で確かめてください。

10まとめ|数字を確かめたら、次は自分の軸で

最後に、この記事の内容を確認リストにします。

  • 冬のボーナスの基準日(国・東京都は12月1日)と支給日(12月10日)を、自分の自治体の条例で確かめた
  • 今年の12月期の支給月数を、人事委員会の勧告と教育委員会のお知らせで確かめた
  • 去年の12月の明細で、自分の期末手当と勤勉手当、引かれた額を見た
  • 基準日と退職日の関係を、給与担当に確かめた
  • 残る・外へ出る・両方に関わるの3つを並べて、お金以外の軸も書き出した

ボーナスを受け取ってから動くのも、その前に動くのも、続けるのも、どれも正解です。大切なのは、数字を確かめたうえで、自分の軸で選ぶことです。

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公立小中学校の教員からNIJINへ進んだハイジさん
公立小学校、中学校特別支援学級の教員の安定を捨てて出会えた世界『私の挑戦が、全国の子ども達のHAPPYに直結すると信じて。』公立の小中学校に8年間勤め、NIJINアカデミーの担任になったハイジさんのインタビュー。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の支給額や退職の扱い、税金・社会保険・退職手当・退職後の給付についての判断を示すものではありません。支給額と退職時の扱いは勤務先の事務担当や教育委員会(私立は学校法人)へ、税金や共済はそれぞれの公式の窓口へご相談ください。既存の金額・条例比較は2026年10月13日の確認時点のものです。東京都の令和8年勧告は10月24日に10月16日公表資料で更新しました(人事院勧告は令和8年8月7日、閣議決定は令和8年10月9日、東京都の平均支給額は令和7年12月、東京都人事委員会勧告は令和7年、総務省の調査は令和7年4月1日時点)。退職日ごとの表、3つの道の表、3つの軸は編集部による整理です。
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