この記事では、法律の条文、文部科学省のサイトにある教職員向けの手引き、東京都の規定、公立学校共済組合の案内で確かめられたことだけをもとに、教員の休職の期間・給料・手続きを整理します。後半では、休んでいる間に考えたいことと、復職・異動・学校の外という3つの道も並べます。
目次
- 病気休暇と病気休職の違い(期間・給料・手続き)
- 休職中のお金の流れ(給与8割 → 傷病手当金 → 附加金)
- 国の法律と、東京都の規定という一つの例
- 休職から復職までの4つの時期と、復職支援の仕組み
- 休んでいる間に考えたいこと、考えなくてよいこと
1教員の休職者数と理由|休職は珍しいことではない
「休職」という言葉を調べている時点で、あなたはもう十分にがんばっています。まず、数字を一つだけ確かめておきます。
出典:文部科学省「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」mext.go.jp
同じ調査では、休職の要因として、児童・生徒への指導に関すること、職場の対人関係、校務分掌や調査対応などの事務的な業務が上位に挙がっています。
休職は、特別な誰かの話ではありません。制度は、こういうときのために用意されています。使うことに引け目を感じる必要はありません。

2「病気休暇」と「病気休職」の違い|期間と給料
先生たちの会話では「病休」「休職」とまとめて呼ばれますが、制度としては別のものです。文部科学省のサイトで公開されている教職員向けの手引き「とまり木 心の不調による病気休暇・病気休職中の手引き」(公立学校教職員の場合)に沿って整理します。
| 項目 | 病気休暇(病休) | 病気休職(休職) |
|---|---|---|
| どんな制度か | 病気になったとき、療養のために取る休暇 | 長期の休養が必要な場合に発令される。公務員としての身分は保障しつつ、勤務に従事させない分限処分の一種 |
| 期間 | 90日間(自治体には180日間としているところなどもある) | 最長3年間(自治体によって異なる場合がある) |
| 給与 | 全額支給(自治体によって異なる場合がある) | 1年目は8割支給、2年目以降は無給(自治体によって異なる場合がある) |
| 無給になったあと | ― | 公立学校共済組合から、給与の約3分の2の額が最大で2年間(傷病手当金として1年6か月の範囲内、傷病手当金附加金として6か月の範囲内) |
| 必要な書類 | 主治医の診断書。延長するときは再度提出 | 開始時と期間の更新時に主治医の診断書。復職するときにも診断書 |
出典:「とまり木 教職員のみなさまへ 心の不調による病気休暇・病気休職中の手引き」第1章(文部科学省のサイトで公開)mext.go.jp
ポイント 手引きには「詳細については、所属の教育委員会等にご確認ください」と繰り返し書かれています。上の表は全国共通の約束ではなく、多くの自治体に見られる形です。あなたに当てはまる日数と給与は、お勤めの自治体の規定で決まります。
休みはじめから復職までのお金の流れ
給与は満額
(自治体によって異なる)
(自治体によって異なる)
共済の傷病手当金
1年6か月の範囲内
6か月の範囲内
3法律ではどう決まっているか
「自治体によって違う」のは、法律が細かいところを自治体の条例にゆだねているからです。条文で確かめられることを整理します。
地方公務員法|休職は任命権者が行う処分
地方公務員法 第28条第2項は、職員が「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」に、任命権者が休職にできると定めています。そして同じ条の第3項で、休職の手続きと効果は、法律に特別の定めがある場合を除いて「条例で定めなければならない」としています。
つまり、休職の期間や給与の割合は、都道府県や政令指定都市ごとの条例・規則で決まります。同じ「教員」でも、勤める自治体が違えば数字が違うことがあるのはこのためです。
また、第27条第2項は、職員は法律または条例で定める事由によらなければ、その意に反して休職されないと定めています。休職は身分を失う処分ではなく、身分を保ったまま職務を離れる仕組みです。
教育公務員特例法|結核性疾患の特例
教員だけの特別な決まりとして、教育公務員特例法 第14条があります。結核性疾患で長期の休養が必要な場合、休職の期間は満2年(特に必要なときは満3年まで延長できる)で、その間は給与の全額が支給されます。この特例は結核性疾患についてのもので、心の不調による休職には当てはまりません。
国家公務員の決まり|多くの数字のもとになっている形
参考として、国家公務員の決まりも見ておきます。
- 病気休暇:原則として連続して90日を超えることはできない(人事院規則15―14 第21条)
- 休職の期間:3年を超えない範囲内で任命権者が定める(人事院規則11―4 第5条)
- 休職中の給与:心身の故障による休職は、休職の期間が満1年に達するまで、俸給などの100分の80を支給することができる(一般職の職員の給与に関する法律 第23条)
「90日・3年・1年目は8割」という形は、国の決まりと同じです。ただし、これは国家公務員についての規定です。公立学校の先生に当てはまるのは、あくまで自治体の条例です。
出典:地方公務員法 第27条・第28条/教育公務員特例法 第14条/一般職の職員の給与に関する法律 第23条/人事院規則11―4 第5条/人事院規則15―14 第21条(いずれも e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
4自治体の例|東京都の規定
条例で決まるといわれても、イメージしにくいと思います。代表的な例として、東京都の公式の資料と例規で確かめられた内容を紹介します。ほかの自治体にそのまま当てはまるものではありません。
| 項目 | 東京都の規定で確かめられたこと |
|---|---|
| 病気休暇 | 医師の証明書にもとづき、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間。有給の期間は、1回の病休につき引き続く90日以内。過去1年間に同一の疾病による病休の申請がある場合は、通算して90日まで |
| 休職の期間 | 3年を超えない範囲内で定める。3年に満たない場合は、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内で更新できる |
| 休職中の給与 | 心身の故障による休職は、休職の期間が満1年に達するまで、給料などの100分の80を支給することができる |
| 復職の支援 | 医療機関等でのリワークプログラム、学校でのリワークプログラム、公立学校共済組合と連携した職場復帰支援連携プログラムなどを実施 |
出典:東京都教育庁人事部勤労課「学校職員のための勤務時間・休暇等 制度の概要」kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/東京都「職員の休職の事由等に関する規則」第3条 reiki.metro.tokyo.lg.jp/東京都「学校職員の給与に関する条例」第22条 reiki.metro.tokyo.lg.jp/東京都教育委員会の資料(第9章 福利厚生)kyoiku.metro.tokyo.lg.jp
臨時的任用・会計年度任用・私立学校の先生へ ここまでの説明は、公立学校の正規の教員を念頭に置いたものです。任期のある任用の方は、休暇の日数や休職の扱いが違う場合があります(東京都の規則でも、非常勤職員の休職の期間は1年とされています)。私立学校の先生は、勤務先の就業規則と、加入している共済・健康保険の制度によります。必ず任用の通知や就業規則、勤務先の事務担当に確認してください。
5無給になったあとのお金|公立学校共済組合の傷病手当金
休職が長くなり、給与が出なくなったときに支えになるのが、公立学校共済組合の傷病手当金です。共済組合の公式ページで確かめられた内容は次のとおりです。
| 項目 | 公立学校共済組合の案内 |
|---|---|
| 支給される場合 | 病気やけがによる療養のため引き続き勤務できず、その期間中に報酬(給与)が減額されたとき |
| 支給の期間 | 勤務できなくなった日から起算して4日目から1年6か月(結核性の病気は3年)。これに附加給付として6か月を加算 |
| 支給額 | 組合員期間が12か月以上の場合、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12か月間の標準報酬月額の平均額の22分の1の、3分の2に相当する額 |
| 給与との関係 | 報酬が支給されている場合などは、その額を控除した額になる |
| 退職したあと | 引き続き1年以上職員だった組合員が退職し、在職中に傷病手当金を受けていた(受けられる状況だった)場合は、資格喪失後も受けられる。附加金は資格喪失後は対象外 |
出典:公立学校共済組合「傷病手当金」kouritu.or.jp
実際にいくら・いつまで受け取れるかは、給与の支給状況や組合員期間で変わります。請求の手続きは、学校の事務担当か共済組合の支部に確認してください。この記事では、個別の金額は示しません。

6休職までの手続きの流れ
細かい書類の名前は自治体ごとに違いますが、手引き「とまり木」と東京都の資料から読み取れる大きな流れは次のとおりです。
- 受診する:心の不調の場合は、心療内科や精神科などの医療機関を受診します。
- 診断書を職場に出す:主治医の診断書を管理職に提出し、病気休暇を申請します。
- 病気休暇に入る:診断書に書かれた期間、療養します。回復しない場合は診断書を再度提出して延長します。
- 病気休職の発令:長期の休養が必要な場合、病気休職が発令されます。開始時と更新時に診断書が必要です。
- 復職の準備:試し出勤(復職支援プログラムなどの名称)や復職審査会を経て、復職します。復職するときにも診断書が必要です。
つらい時期に、自分で管理職へ連絡するのが難しいこともあります。その場合は、家族に連絡を頼む、診断書を郵送するなどの方法がとれるかを、学校に相談してみてください。
7休職中の過ごし方|回復は4つの時期をたどる
手引き「とまり木」は、心の不調で療養に入ってから復職後までを、4つの時期に分けて説明しています。
手引きには、こう書かれています。心の不調の回復は直線的ではなく、調子には波があり、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、少しずつ全体の調子が底上げされていく、と。
昨日できたことが今日できなくても、後戻りではありません。波があるのがふつうです。
休んでいる間に「考えなくてよいこと」
療養専念期に、これからのキャリアを決めようとしないでください。疲れきった状態での大きな決断は、あとで見え方が変わることがあります。退職するかどうか、転職するかどうかは、眠れて、食べられて、少し外に出られるようになってからで間に合います。
少し元気が戻ってから「考えたいこと」
- 何がいちばんつらかったのか(子ども、同僚・管理職、仕事の量、働く時間)
- それは、今の学校だけのことか、教員という働き方そのもののことか
- 教育の中で、好きだったこと・続けたいことは何か
- 戻るなら、何が変わっていれば続けられそうか
- お金は、いつまで・どのくらい入るか(給与、傷病手当金)
答えは急がなくて大丈夫です。主治医と相談しながら、書ける日に少しずつ書いてみてください。原因の分け方は、「教員に向いてない」と感じたらの記事も参考になります。
8休職のあとの3つの道|復職・異動・学校の外
休職のあとの道は、「元の職場に戻る」だけではありません。3つを同じ重さで並べます。
| 道 | どんな道か | 確かめておきたいこと |
|---|---|---|
| 元の学校に復職する | 試し出勤や復職審査会を経て、同じ学校に戻る | 復職支援プログラムの内容、戻るときの担当や時間の配慮 |
| 環境を変えて続ける | 異動や、学年・分掌の変更で、つらさの原因から離れて教員を続ける | 異動の希望の出し方と時期(自治体の規定) |
| 学校の外へ進む | 退職して、別の仕事や、学校の外の教育の仕事に移る | 退職後の傷病手当金の扱い、退職手当、次の収入の見通し |
復職を支える仕組みがある
手引き「とまり木」は、各自治体が病気休暇・休職から復職後までの支援体制を整えていると説明し、その例として、復職前の試し出勤(「復職支援プログラム」などの名称)と復職審査会を挙げています。医療機関や相談機関で行うリワークプログラムも紹介されています。
東京都も、休職者が円滑に職場復帰し、再休職を予防するための支援として、医療機関や学校でのリワークプログラムなどを実施しています。お勤めの自治体にどんな支援があるかは、教育委員会に確認してください。
学校の外にも、教育を続ける道がある
「学校には戻れない気がする。でも教育は好きだった」。そう感じる先生もいます。学校の外には、不登校の子どもを支える仕事、オンラインの先生、教室の運営など、教育を続ける働き方があります。
一例として、NIJINが運営するオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」の先生の仕事は在宅で、週3日から関われます。必須の時間帯は平日10:00〜11:00を週3日と水曜12:00〜13:30、給与の目安は月20万円〜70万円です(フルコミットの場合。担当する仕事の組み合わせで決まり、詳細は選考と契約のときに個別に示されます)。
ただし、休職中に別の仕事をしてよいかどうかは、服務の決まりに関わります。休職中は療養に専念するのが前提です。外の働き方は、まず「調べる」「話を聞く」までにとどめ、動く前に必ず所属の教育委員会と主治医に確認してください。公立教員の兼業のルールは、教員の副業のルールの記事にまとめています。
休職・退職を経て、もう一度教育を選んだ先生の声

國吉 樹里さん
通称:じゅりたろう/公立中学校の保健体育教員を7年 → 休職・退職 → NIJINアカデミー メタバース担任・YouTubeチャンネル運営
じゅりたろうさんは、公立中学校の保健体育教員として7年間働いたあと、心身の不調から休職・退職を経験しました。インタビューでは、「退職後もしばらくは一日中布団から起き上がれない日が続き、人生に絶望していた時期もあります。」と振り返っています。
そこから少しずつ元気を取り戻し、「やっぱり教育がしたい」という気持ちに気づいたそうです。「在宅でできる教育」を探してNIJINアカデミーに出会い、いまはメタバース担任として全国の子どもたちと関わっています。インタビュー記事を読む
回復にかかる時間も、そのあとに選ぶ道も、人それぞれです。じゅりたろうさんの歩みは、あくまで一つの例です。


休職まではまだ考えていないけれど疲れがたまっている、という方は、教員が疲れた・もう限界と感じたときの選び方で、休む・変える・離れるの3つの道を整理しています。
9よくある質問
教員の休職の期間は、最長でどのくらいですか?
教員の休職中の給料はどうなりますか?
休職するには、何が必要ですか?
休職すると、教員の身分はなくなりますか?
休職中に、転職活動や別の仕事をしてもいいですか?
休職したまま退職した場合、傷病手当金はどうなりますか?
臨時的任用教員や非常勤講師も、同じように休職できますか?
病気以外の理由で、身分を保ったまま休むことはできますか?
教員の休職の手続きは、どんな流れで進みますか?
教員が休職したあと、退職するかどうかはいつ決めればよいですか?
10まとめ|まず休む。決めるのは、そのあとでいい
教員の休職は、多くの場合、病気休暇(最大90日・給与は全額)から病気休職(最長3年・1年目は8割、その後は共済の傷病手当金)へ進む二段階です。ただし、日数と給与の割合は自治体の条例で決まります。最初にやることは、医療機関の受診と、所属の教育委員会・学校の事務担当への確認です。
休んでいる間は、まず回復に専念してください。これからのことを考えるのは、少し元気が戻ってからで間に合います。
元の学校に戻ることも、環境を変えて続けることも、学校の外へ進むことも、どれも立派な選択です。先生として積み重ねてきたものは、休んでもなくなりません。
つらさの中心が職場の対人関係にあるときは、教員の人間関係がつらいときの整理と4つの選択肢も読んでみてください。
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- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条・第28条(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
- 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
- 一般職の職員の給与に関する法律 第23条/人事院規則11―4 第5条/人事院規則15―14 第21条(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
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- 公立学校共済組合「傷病手当金」kouritu.or.jp
- NIJIN 採用サイト「NIJINアカデミーの先生」nijin.co.jp/社員インタビュー(じゅりたろうさん)nijin.co.jp
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