この記事は、英語教室・プログラミング教室・料理教室・学習塾などを開きたい方、すでに開いていて場所を探している方、フリースクールを始めたい方に向けて書いています。社会教育法の条文と文部科学省の通知、7つの市の公民館の使用基準を、公式の資料で確かめて比べました。法律の解釈は、この記事では決めつけません。最終的な判断は、それぞれの公民館と教育委員会の窓口にあります。場所選び全体の比べ方は、フリースクールの物件・場所の探し方にもまとめています。
目次
- 公民館で教室を開ける3つの形(サークルが先生を招く・単発や発表会・私塾として認める市)
- 社会教育法第23条の条文と、「営利事業に関わることを全面的に禁止するものではない」とした文部科学省の通知
- 佐倉市・君津市・山武市・泉南市・堺市・広島市・鹿児島市の決まりの違い
- 月謝と会費のちがい、窓口で聞くこと、予約までの流れ
- 公民館が合わないときの場所の選び方と、いまの教室で平日の昼に開く道
1公民館で教室は開ける?|先に結論

「公民館で教室を開けないかな」と考えて調べはじめた方へ。答えは「開ける形もあるが、どの形で開けるかは市町村ごとに違う」です。
公民館は、社会教育法にもとづいて市町村などが置いている社会教育の施設です。法律は公民館に「もっぱら営利を目的として事業を行」うことなどを禁じていて、その線をどこに引くかを、各市町村が使用基準や条例で決めています。このため、同じ「月謝制のピアノ教室」でも、ある市では使えて、となりの市では使えない、ということが起こります。
公民館で教室を開く 主な3つの形
つまり、公民館で教室を開きたいときは「どの形なら、この市で使えるか」を先に確かめることになります。3章で7つの市の決まりを並べ、5章で窓口に聞くことをまとめました。
一方で、公民館は毎週同じ時間に同じ部屋を押さえられるとは限らず、看板やチラシにも決まりがあります。教室を長く続けたいなら、公民館を「最初の場所」や「発表会の場所」として使い、いつもの教室は別の場所に持つ、という考え方もあります。その一つとして、いまの教室や自宅を使って、平日の昼にフリースクールを開く仕事を先に紹介しておきます(くわしくは7章)。
どんな教室があるかは、NIJINアカデミーのリアル教室の紹介ページで地域ごとに見られます。料理・英語・プログラミング・アートなど、教室長の得意を生かした教室が並んでいます。
2法律の決まり|社会教育法第23条と文部科学省の通知
まず、もとになる法律を確かめます。公民館のことは、社会教育法の第20条から第42条に書かれています。教室を開くことに関係が深いのは、次の3つの条文です。
| 条文 | 書かれていること(要点) | 教室を開く人にとっての意味 |
|---|---|---|
| 第20条(目的) | 公民館は、市町村などの住民のために、実際の生活に役立つ教育・学術・文化の事業を行い、住民の教養の向上や生活文化の振興などに寄与することを目的とする | 使う目的が「住民の学び」につながっているかが、許可の判断のもとになる |
| 第22条(事業) | 定期講座の開設、講習会・講演会などの開催のほか、「その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること」 | 住民のサークルなどに部屋を貸すのは、公民館の事業の一つ |
| 第23条第1項第1号(運営方針) | 「もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること」をしてはならない | 月謝制の教室などをどこまで認めるかは、この条文をもとに各市町村が基準を決めている |
出典:e-Gov 法令検索「社会教育法」(2026年10月19日に確認)
文部科学省は「全面的に禁止するものではない」としている
第23条の読み方について、文部科学省は何度か通知を出しています。平成25年3月の通知と平成30年12月の事務連絡では、この規定の趣旨を、公民館が目的を忘れて「専ら営利のみを追求すること」や、特定の営利事業に使用回数・使用時間・使用料などで特に便宜を図ることを禁止するもので、「公民館が営利事業に関わることを全面的に禁止するものではない」と示しました。
さらに令和5年12月の事務連絡では、文部科学省のアンケートで集まった「公民館で実施し得る事業の具体的な事例」が示されています。その中には、ダンス教室や塾に通うことが難しい地域で、子どもの体力や学力の向上のために月謝制のこども向けダンス教室や塾の開催を認める、という例もあります。
読み方の注意 これらの通知は、文部科学省が都道府県・指定都市の教育委員会にあてて解釈を知らせ、地域の実情に合わせた柔軟な運営を呼びかけたものです。「どの公民館でも月謝制の教室を開ける」という意味ではありません。実際に使えるかどうかは、それぞれの公民館の使用基準と、窓口の判断によります。
出典:文部科学省「社会教育法第23条第1項第1号の解釈について(通知)」平成25年3月26日(PDF)/同「社会教育法第23条第1項の解釈の周知について(依頼)」平成30年12月21日(PDF)/同「社会教育法第23条第1項第1号の解釈の周知について(依頼)」令和5年12月14日(PDF)
通知を受けて、決まりを見直す市町村も出てきています。たとえば宮城県富谷市は、公民館の「市民センター」への移行に向けた意見募集の資料で、これまでは月謝や参加費をとる講座・教室を認めてこなかったこと、令和5年12月の文部科学省の事務連絡などを受けて利用のルールを見直すことを説明しています。決まりは変わることがあるので、ネットの古い情報ではなく、いまの使用基準を確かめましょう。
出典:富谷市「公民館の市民センター化について 皆様のご意見をお寄せください」(PDF)
3自治体ごとに違う|7つの市の公民館の決まりを比べる
実際の使用基準を、公式サイトで公開されている資料から読みました。どの市も同じ社会教育法をもとにしていますが、線の引き方はかなり違います。
| 市 | 講師が月謝を集める教室 | 認められる形・条件の例 |
|---|---|---|
| 佐倉市(千葉県) | 条件つきで認める(令和8年3月のお知らせで基準を改正) | 私塾・文化教室の利用を認める。使えるのは市内の個人事業者(ピアノ・書道・英会話など)。企業・法人の学習塾やカルチャースクール、フランチャイズ、広域に展開する教室は不可。使用料は2倍。個人での利用も、文化・芸術や学習、自分の作品の展示に限って可能に |
| 君津市(千葉県) | 原則として「恒常的な教室」としては使えない | サークルや市民団体が主体で先生を招く形は使える。発表会や単発の特別レッスンは有料の目的外使用。ほかに似た施設がない地域の事情があり、館長が特に認めた場合は有料で使えることがある(原則月1回までなどの条件) |
| 山武市(千葉県) | 不可(講師が一方的に決める一律の月謝は「私塾」と判断) | 会員の総意で運営し、経費の総額を人数で割った会費は可。塾などの経営者が日常の事業として使うことや、発表会・展示会に使うことは不可。原則5名以上で、個人での利用は原則できない |
| 泉南市(大阪府) | 原則できない | 受講生が自主的に5人以上のクラブをつくり、定期利用団体として登録する。クラブ員の半数以上が市民、講師は代表を兼ねない、会費は1人1か月3,600円以内、講師の謝礼は1回7,500円まで、などの規定。子どもを集めた勉強会は、無償か資料代などの実費のみなら可 |
| 堺市(大阪府) | 「文化教室」として団体を登録する仕組みがある | 構成員は市内在住・在勤者を主とし10人以上、一定年数の活動実績、講師謝礼にかかる会費は教育長が定めた額、もっぱら営利を目的としないこと、などが登録の要件 |
| 広島市 | 講師の謝礼金が市の基準の金額を著しく超えるときなどは「営利」に当たる | 使えるのはグループ・団体と、研修会などに限った企業。主な目的が物品の売買や企業の広告・宣伝にあるものは不可 |
| 鹿児島市 | 社会教育法第23条により、営利活動はできないと案内 | 使用料は使用許可申請書の提出と同時に納める。市内の社会教育団体などは減免の対象になる場合がある |
出典:佐倉市「佐倉市立公民館施設の使用許可基準改正のお知らせ」(PDF)/君津市「君津市公民館の使用許可に関する取扱方針」(PDF)/山武市「山武市公民館貸館基準」(PDF)/泉南市「公民館使用にあたっての主なQ&A」(PDF)/堺市「堺市立公民館文化教室登録基準」/広島市「公民館 よくある質問と回答」/鹿児島市「地域公民館の利用の手続き」(いずれも2026年10月19日に確認)
この表から分かるのは、次の3つです。
- 「講師が月謝を決めて集める教室」は、原則できないとする市が多い。ただし佐倉市のように、市内の個人事業者に限って私塾・文化教室を認め、使用料を2倍にする市もある。
- 「受講する人が会をつくり、先生を招く」形は、多くの市で使える。ただし、人数・市民の割合・会費や謝礼の上限など、細かい条件がある。
- 同じ千葉県の中でも、決まりは大きく違う。都道府県で決まるのではなく、公民館を置いている市町村ごとに決まる。
表に載せたのは、使用基準を公式サイトで読めた市だけです。ほかの市町村は「〇〇市 公民館 使用基準」などで探し、見つからなければ公民館か教育委員会の社会教育の担当課に問い合わせてください。
4月謝・会費・材料費の扱い|「だれが決めて、何に使うか」
「お金をとる教室はだめ」と思われがちですが、使用基準を読むと、多くの市はお金をとること自体より、だれが金額を決め、そのお金が何に使われるかを見ています。山武市と君津市の基準は、この点が分かりやすく書かれています。
会費と月謝のちがい(山武市・君津市の基準から)
会費・謝礼の上限がある市もある
泉南市では、定期利用団体のクラブ員の会費は1人1か月3,600円以内、講師への謝礼は1回7,500円まで、と金額まで決まっています。広島市は、講師謝礼金が市の基準の金額を著しく超えるときを「営利」に当たる例としています。堺市の文化教室も、講師謝礼にかかる会費は教育長が定めた額とされています。サークル型で開く場合も、謝礼の上限が教室の収入の上限になる、と考えておくとよいでしょう。
材料費・体験会・作品の販売
料理教室やものづくりの教室では、材料費が気になります。山武市の基準では、体験会などで材料費に当たる料金を集めることや、営利を目的としない材料費相当の価格で作品を売ることは「可」とされています。泉南市も、単発の教室は「参加費等は無償又は実費負担のみ」なら使えるとしています。材料費として集める場合も、何にいくら使ったかを説明できるようにしておきましょう。
お金を受け取るなら、税金と契約も確かめる
謝礼や月謝を受け取ると、所得として申告が必要になることがあります。扱いは人によって違うため、税務署や税理士に確かめてください。また、語学教室・学習塾・パソコン教室などで、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象とされています。長い期間のコースをつくるときは、消費者庁の特定商取引法ガイドで確かめましょう。
5公民館で教室を開くまでの流れ|相談・登録・予約
市町村によって細かい手順は違いますが、多くは次の順に進みます。
- 使用基準を読む 市町村のサイトで、公民館の条例・規則・使用基準・よくある質問を探します。「営利」「月謝」「会費」「個人利用」「団体登録」の書き方を確かめます。
- 窓口で、教室の形を具体的に説明する だれが主催し、だれが参加し、いくら集めて何に使うかを伝えます。「月謝」と言うか「会費」と言うかではなく、中身で判断されます。
- 団体登録・利用者登録をする サークル型なら会員名簿や活動計画、収支予算書などを出すことがあります(堺市の文化教室の例)。個人で使えるかどうかも市によって違います。
- 予約する 受付の始まる日は市や部屋によって違います。広島市は、市の地域団体などは利用日の3か月前から、それ以外の団体・企業は1か月前から。鹿児島市は、使用日の属する月の3か月前の1日から申し込めます。
- 使用許可を受け、使用料を納める 広島市の会議室・研修室などは1時間までの料金が460円です(2026年10月19日に確認)。減免の決まりがある市もあります。
- 当日の決まりを守る 看板・チラシの掲示、飲食、片付け、使用時間の延長などに決まりがあります。チラシに公民館名を入れる前に、公民館へ連絡が必要な市もあります(鹿児島市の例)。
公民館の窓口で聞いておくこと
- 講師が月謝を集める教室として使えるか。使えない場合、サークルが先生を招く形なら使えるか
- 会費・講師の謝礼・材料費に、上限や決まりがあるか
- 団体登録に必要な人数、市民の割合、代表者の条件、活動実績の条件
- 毎週同じ曜日・時間に予約できるか。予約の受付開始日と、抽選があるか
- 使用料と、減免や割増があるか(市外の人が多い場合も含めて)
- チラシ・ホームページで、教室の場所として公民館名を出してよいか
- 子どもだけで参加する場合の決まり、飲食や火・水の使える部屋
6場所を選ぶ考え方|公民館・ほかの施設・いまの教室を比べる

公民館の決まりを確かめた結果、「自分の教室の形には合わない」と分かることもあります。そのときは、公民館にこだわらず、教室の目的に合う場所を選び直します。主な選択肢を並べると、次のようになります。
| 場所 | 向いている使い方 | 先に確かめること |
|---|---|---|
| 公民館 | サークル型の教室、体験会、発表会、地域の人に知ってもらう最初の場 | 営利・月謝の扱い、団体登録の条件、毎週の予約がとれるか |
| ほかの公共施設(コミュニティセンター・市民センターなど) | 公民館とは別の条例で動いている施設もあり、使い方の幅が違うことがある | 施設ごとの条例・利用案内。公民館から移行した施設は、新しい決まりを確かめる |
| 民間のレンタルスペース・貸し会議室 | 月謝制の教室を、時間単位で開く | 料金、毎週の予約、子どもが使う場合の安全や設備 |
| 自宅 | 少人数の教室を、家賃をかけずに始める | 賃貸・分譲マンションの規約、近所への配慮、保険 |
| いまの教室・店舗の空き時間 | すでにある教室を、使っていない時間にも動かす | 建物の契約や管理規約、本業の時間とぶつからないか |
この表は、この記事で整理した目安です。君津市の資料には、近くの市の公民館について「令和8年4月からコミュニティセンター化」との注記があるなど、施設の名前や決まりが変わる動きもあります。
選ぶときの4つのものさし
続けやすさ
毎週同じ曜日・時間に使えるか。生徒や保護者が「いつもの場所」と覚えられるか。
お金の流れ
月謝として受け取るのか、会費として会が集めるのか。その場所の決まりと合っているか。
子どもの安全
子どもが長い時間過ごすなら、トイレ・出入口・けがへの備え・保険をどうするか。
広げ方
人が増えたとき、曜日を増やしたいとき、その場所で広げられるか。
自宅で開くときの準備は自宅でフリースクールを開業するにはに、いまの教室の空き時間の使い方は教室の空き時間を活用する方法|貸す・開く・組むに、場所の探し方全体はフリースクールの物件・場所の探し方にまとめています。
7平日の昼に、子どもの居場所を開く一例|NIJINアカデミー リアル校の教室長

「公民館でフリースクールのような場を開きたい」と考える方もいるでしょう。平日の昼に子どもを長い時間迎える場は、毎週同じ部屋を使えること、安全の決まり、保護者への案内、学ぶ中身など、用意することが多くなります。公民館の決まりの中で一人で整えるのは大変です。そこで、すでにある仕組みと組んで、いまの教室や自宅で開く形の一例を紹介します。
看護師の方が、地域とともにフリースクール(NIJINアカデミー茨城潮来校)を開いた理由を紹介する、タツロー校長のチャンネルの動画です。地域の中に子どもの居場所をつくる一例としてご覧ください。
▶NIJINアカデミーは、不登校や学校が合わない子どものためのフリースクールで、メタバースと自宅の近くの教室(リアル教室)の両方で学べる、ハイブリッド型のオルタナティブスクールです。子どもたちは「週1リアル教室、週4メタバース」で学びます。リアル教室は、料理・英語・プログラミング・アート・農園など、教室長の得意を生かした「特化型」です。
| 確かめる点 | 募集ページに書いてあること |
|---|---|
| 日数・時間 | 週1日から。9:00〜16:00の間で5時間開校。開校する曜日も時間も、休日も自分で決められる |
| 場所 | 自宅、または自宅近隣の施設等。自分の教室の空き時間の活用として開校できる。まだ場所が決まっていなくても応募でき、物件の確保は開設準備の仕事に含まれる |
| 資格・契約 | 教員免許も、先生の経験も不要。業務委託。試用期間はなく、約1か月のオンライン実習でお互いに合うかを確かめる |
| 報酬 | 給与の目安は月20万円〜70万円で、生徒数と担当するジョブで決まる。内訳は、生徒が支払う学費の8割の支給。収支は生徒数などで変わる |
| かかる費用 | 選考でかかる費用は、開校視察費88,000円(税込)。現地視察に進む方が振り込む。開校後の条件は選考の中で伝えられる |
| 申し込みの入り口 | 公式サイトの「全国の教室一覧」に各教室のページがあり、相談・体験会の申し込みが教室長に届く。地域への周知と集客は教室長の仕事に含まれ、周知やコンセプト設計などの準備は担当者と一緒に進める |
出典:NIJIN採用サイト「NIJINアカデミー リアル校 教室長 募集」/NIJINアカデミー「フリースクール全国の教室一覧」(いずれも2026年10月19日に確認)
募集ページには、モデルケースは参考の試算で「教室の規模や収入をお約束するものではありません」とも明記されています。
教室長の声|地域とつながる教室
地域の大人や場所と子どもをつなぎながら、リアル教室を開いている2人の言葉を、公開されているインタビューから紹介します。

ひとみんさん
保育士として10年間、発達支援の現場へ。NIJINアカデミー越谷校 教室長
「ここには、地域からいろんな“面白い大人”が来てくれます。」
わが子の不登校をきっかけに「安心して過ごせる場所を自分で作ろう」と決め、地域の大人と子どもが混ざり合う教室を開いています。インタビュー記事を読む

やこたん(兼田綾子さん)
特別支援学校の教員を13年。NIJINアカデミー青森浪岡校 教室長・専任サポート
「教室の中だけにとどまらず、地域全体を学びの場にしています。」
料理やものづくりをしたり、地域へ出かけたりしながら、子どもが好きなことから人とつながる姿を見てきたと語っています。インタビュー記事を読む
教室を1つ開くのではなく、教育の事業そのものを自分で立ち上げたい方には、NIJINの星野起業塾という入口もあります。公式ページでは「教員、会社員、子育て中。誰でも、教育起業家になれる。」とうたい、NIJINの信頼とリソースを活用して、副業から教育の事業をつくることに伴走するとしています。
すでにプログラミング教室などの場を持っている方は、プログラミング教室の経営課題|昼の時間の使い方も参考になります。
8よくある質問
公民館で、営利目的の教室を開くことはできますか?
公民館で月謝をとってもいいですか?
個人でも公民館を借りられますか?
公民館の予約は、いつからできますか?
公民館の名前を、教室のチラシやホームページに出してもいいですか?
公民館でフリースクールを開けますか?
NIJINアカデミーの教室長は、公民館で開校できますか?
9まとめ|決まりを読んで、窓口で確かめてから選ぶ
公民館で教室を開けるかどうかは、社会教育法第23条をもとに、公民館を置く市町村が決めています。文部科学省は「営利事業に関わることを全面的に禁止するものではない」としていますが、講師が月謝を集める教室を原則できないとする市は多く、サークルが先生を招く形や、単発・発表会での利用なら使える、という市もあります。佐倉市のように、私塾・文化教室を条件つきで認める市も出てきました。
まず使用基準を読み、教室の形を具体的に窓口で説明して確かめましょう。そのうえで、続けやすさ・お金の流れ・子どもの安全・広げ方の4つで、公民館とほかの場所を比べて選びます。いまの教室や自宅で、平日の昼に子どもの居場所を開く形が気になった方は、募集ページを読んでみてください。
いまの教室や自宅で、平日の昼に。
子どもが安心して通える場所を、あなたの地域に。
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- e-Gov 法令検索「社会教育法」laws.e-gov.go.jp
- 文部科学省「社会教育法第23条第1項第1号の解釈について(通知)」平成25年3月26日 mext.go.jp(PDF)/「社会教育法第23条第1項の解釈の周知について(依頼)」平成30年12月21日 mext.go.jp(PDF)/「社会教育法第23条第1項第1号の解釈の周知について(依頼)」令和5年12月14日 mext.go.jp(PDF)
- 佐倉市「佐倉市立公民館施設の使用許可基準改正のお知らせ」city.sakura.lg.jp(PDF)
- 君津市「君津市公民館の使用許可に関する取扱方針」city.kimitsu.lg.jp(PDF)/「公民館の使用料について」city.kimitsu.lg.jp(PDF)
- 山武市「山武市公民館貸館基準」city.sammu.lg.jp(PDF)
- 泉南市「公民館使用にあたっての主なQ&A」city.sennan.lg.jp(PDF)
- 堺市「堺市立公民館文化教室登録基準」city.sakai.lg.jp
- 広島市「公民館 よくある質問と回答」city.hiroshima.lg.jp
- 鹿児島市「地域公民館の利用の手続き」city.kagoshima.lg.jp
- 富谷市「公民館の市民センター化について」tomiya-city.miyagi.jp(PDF)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」no-trouble.caa.go.jp
- NIJIN採用サイト「NIJINアカデミー リアル校 教室長 募集」nijin.co.jp/NIJINアカデミー「フリースクール全国の教室一覧」academy.nijin.co.jp
- 社員インタビュー(ひとみんさん)nijin.co.jp/(やこたん)nijin.co.jp/星野起業塾 nijin.co.jp/kigyojuku/


