この記事では、フリースクールを開いている方・これから開きたい方に向けて、文部科学省の通知(令和元年10月25日「不登校児童生徒への支援の在り方について」)の原文をもとに、出席扱いの要件、だれがどう判断するのか、教室の側で準備できることを整理します。保護者の方が学校に相談するときの参考にもなります。
目次
- 出席扱いの意味と、もとになっている国の通知
- 通知の別記1に書かれた要件(保護者と学校の連携、通所、校長の判断など)
- 校長が判断するまでの流れと、指導要録への書かれ方
- 「民間施設についてのガイドライン(試案)」の7つの項目
- オンラインの学びを出席扱いにする場合の要件(別記2)
- フリースクールの側で整えておける書類と連絡の仕組み
1フリースクールの「出席扱い」とは何か
小・中学校には、子ども一人ひとりの学びの記録である「指導要録」があります。出席した日数も、ここに記録されます。
「出席扱い」とは、学校の外の施設で相談や指導を受けた日を、指導要録のうえで出席した日として数えることです。学校に登校したことになるわけではありませんが、記録のうえでは出席として残ります。
この仕組みのもとになっているのが、文部科学省の通知です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通知の名前 | 不登校児童生徒への支援の在り方について(通知) |
| 日付・番号 | 令和元年10月25日 元文科初第698号 |
| 別記1 | 学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けている場合の、指導要録上の出欠の取扱い(義務教育段階) |
| 別記2 | 自宅でICT等を活用した学習活動を行った場合の、指導要録上の出欠の取扱い |
| 別添3 | 民間施設についてのガイドライン(試案) |
出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 mext.go.jp
別記1は、この仕組みの趣旨を次のように説明しています。学校外の施設で相談・指導を受け、社会的な自立に向けて懸命の努力を続けている子どもがいる。その努力を学校として評価し支援するために、義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たす場合に出席扱いとすることができる、というものです。
出発点は「子どもの努力を認めること」 出席扱いは、フリースクールの格付けでも、保護者の権利として自動的に付くものでもありません。子どもが学校の外で重ねている努力を、学校が認めるための仕組みです。

2文部科学省の通知が示す出席扱いの条件(要件)
別記1の「出席扱い等の要件」を、原文に沿って整理します。まず、全体にかかる条件があります。
- その施設での相談・指導が、不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであること
- 子どもがいま登校を希望しているかどうかにかかわらず、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できること
そのうえで、次の4つの要件が挙げられています。これらを満たす場合に、「校長は指導要録上出席扱いとすることができる」とされています。
| 要件 | 通知に書かれていること | フリースクールの側でできること |
|---|---|---|
| (1) 連携 | 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること | 保護者が学校と話しやすいよう、通った日や活動の記録を渡す |
| (2) 施設 | 教育支援センター等の公的機関とするが、公的機関での指導の機会が得られない、あるいは通うことが困難な場合で、本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間の相談・指導施設も考慮されてよい。適切かどうかは、校長が教育委員会と十分な連携をとって判断する | ガイドライン(試案)に沿って、運営の方針・費用・体制を説明できるようにしておく |
| (3) 通い方 | 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること | 通所した日と時間を正確に記録する |
| (4) 学習の評価 | 学習の計画や内容が学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には、学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり、通知表その他の方法で伝えたりすることは意義が大きい | 何を学んだかを、学校が読んで分かる形で伝える |
出典:文部科学省「(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」mext.go.jp
ここで読み落としたくない点が3つあります。
民間施設は「考慮されてよい」という位置づけ
通知は、まず公的機関を挙げたうえで、条件つきで民間施設も「考慮されてよい」としています。フリースクールであれば必ず対象になる、という書き方ではありません。
「学校に戻ること」を条件にしているわけではない
要件は「登校を希望しているか否かにかかわらず」と書かれています。いま学校へ戻る気持ちがなくても対象になり得ます。そのうえで、本人が望んだときに戻れるような支援をしていることが見られます。
学習の評価は、出席とは別に書かれている
(4)は成績に関わる内容です。通知は、すべての教科・観点について評定を書くことが必ず求められるわけではなく、学習の様子を文章で記すなど、次の年度の指導に生かす書き方に努めるよう求めています。
3判断するのは在籍校の校長|決まるまでの流れ
出席扱いにするかどうかを決めるのは、フリースクールでも保護者でもなく、子どもが在籍している学校の校長です。民間施設の場合、校長は設置者である教育委員会と連携して判断します。
出席扱いが決まるまでの流れ(一般的な例)
学校ごと、自治体ごとに判断が分かれることがあるのは、この仕組みが校長の判断にもとづくためです。文部科学省は、別記2に付けた留意点のなかで、一人ひとりの子どもの状況や学校、地域の実態が違うため、国から一律の基準は示していないと説明しています。そのうえで、学校や教育委員会が一定の基準をつくっておくことは必要だとしています。
だからこそ、早めに学校へ相談することと、学校が判断しやすい材料をそろえることが大切になります。先生方も、限られた時間のなかで一人ひとりの判断をしています。教室の側が情報を整えて渡すことは、学校の助けにもなります。
4民間施設を見るときの目安|ガイドライン(試案)
通知は、学校と教育委員会に対して、「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考に、判断の目安を設けておくことが望ましいとしています。このガイドラインは、個々の施設の適否を評価するためのものではなく、保護者や学校、教育委員会が留意する点を目安として示したものです。
| 項目 | ガイドライン(試案)の主な内容 |
|---|---|
| 1 実施主体 | 法人、個人は問わない。不登校の子どもへの相談・指導について深い理解と知識または経験があり、社会的信望があること |
| 2 運営と透明性 | 不登校の子どもへの相談・指導を主な目的としていること。著しく営利本位でなく、入会金や授業料などが明確で、保護者に情報が提供されていること |
| 3 相談・指導 | 人命や人格を尊重した温かい相談や指導。受け入れのときに面接などで状況を把握する。指導の内容・方法・体制があらかじめ明示されている。義務教育制度を前提としている。学習支援や進路の状況を保護者に伝えている。体罰などの不適切な指導や人権侵害がない |
| 4 スタッフ | 子どもの教育に深い理解があり、不登校への支援について知識・経験と熱意があること。専門的なカウンセリングなどを行う場合は、ふさわしい専門的知識と経験のあるスタッフがあたること |
| 5 施設・設備 | 学習、面接などの活動に必要な施設・設備があること |
| 6 学校・教育委員会との関係 | プライバシーに配慮したうえで、学校と施設が必要な情報を交換するなど、十分な連携・協力関係が保たれていること |
| 7 家庭との関係 | 指導の経過を保護者に定期的に連絡するなど、十分な連携・協力関係が保たれていること |
出典:文部科学省「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添3)mext.go.jp ※宿泊による指導を行う施設についての項目は省いています。正確な文言は原文でご確認ください。
注目したいのは、1の「法人、個人は問わない」です。会社やNPOでなくても、個人が開く教室でも対象になり得ます。規模の大きさよりも、中身を説明できること、学校と家庭につながっていることが見られます。

5オンラインで学ぶ場合の出席扱い
教室に通う日と、家からオンラインで学ぶ日を組み合わせる子どもも増えています。自宅でICT等を使って学んだ場合の取扱いは、別記2に書かれています。別記1とは要件が違うので、分けて理解しておく必要があります。
別記2では、次の7つの要件を満たし、かつ、その学習が本人の自立を助けるうえで有効・適切だと在籍校の校長が判断する場合に、出席扱いとすること、成果を評価に反映することができるとされています。
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
- ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること
- 訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること(定期的かつ継続的に行われるもの)
- 学習の理解の程度をふまえた、計画的な学習プログラムであること
- 校長が、対面指導や学習活動の状況を十分に把握すること(定期的な報告、連絡会など)
- 基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること
- 成果を評価に反映するのは、学習の計画や内容が学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること
出典:文部科学省「(別記2)不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」mext.go.jp
オンラインだけで完結するのではなく、対面での関わりが前提になっている点が大きな特徴です。地域に通える教室があることは、この意味でも子どもの支えになります。出席扱いの日数の数え方についても、別記2は、学校や教育委員会が対面指導の日数や学習時間などを基準にした規程をつくって判断することが考えられる、としています。
6教室の側で準備できること
判断するのは校長ですが、判断の材料をそろえるのは、教室の側でできることです。開く前から整えておくと、保護者も学校も動きやすくなります。
出席扱いに向けて、教室で整えておくもの
- 教室の方針と活動の内容を、1〜2枚にまとめた説明資料
- 入会金・月謝など、費用の一覧(保護者に渡しているもの)
- スタッフの紹介と、相談・指導の体制
- 通った日・時間・その日の活動を記した通所の記録
- 月ごとなど、学校へ送る報告書のひな形
- 保護者へ定期的に様子を伝える方法(面談、連絡帳、メッセージなど)
- けがや災害のときの連絡の手順
- 個人情報の扱いについて、保護者から同意をもらう書面
報告書に書くこと
決まった全国共通の書式はありません。学校や教育委員会が書式を用意していれば、それを使います。ない場合は、次のような内容を簡潔にまとめると、学校が読みやすくなります。
- その月に通った日と時間
- 取り組んだ活動や学習(教科に近いものは、教科名を添える)
- 子どもの様子の変化(できるようになったこと、興味を持ったこと)
- 次の月に予定していること
学校との関係づくり
保護者の了解を得たうえで、開校のときに近くの学校や教育委員会へあいさつに行き、どんな教室かを知ってもらうことは、のちの判断の助けになります。学校と競う場ではなく、同じ子どもを一緒に支える場であることを伝えるのが出発点です。
7よくある誤解と、正しい理解
よくある誤解
- フリースクールに通えば、自動的に出席になる
- 出席扱いにするかどうかは、フリースクールが決める
- 学校へ戻る約束をしないと認められない
- 大きな法人でないと対象にならない
- オンラインで学べば、それだけで出席になる
通知に書かれていること
- 要件を満たす場合に、校長が出席扱いと「することができる」
- 民間施設が適切かは、校長が教育委員会と連携して判断する
- 登校を希望しているか否かにかかわらず、とされている
- ガイドライン(試案)は、法人、個人は問わないとしている
- 自宅でのICT学習は、対面指導が前提
教室の案内に「出席扱いになります」と言い切って書くのは避けましょう。「在籍校の校長の判断により、出席扱いとなる場合があります」のように、だれが判断するかを添えるのが正確です。
8学校とつながる教室をひらく|NIJINアカデミーのリアル教室
ここまで見てきた準備を、個人で一から整えるのは手間がかかります。すでに学校との連絡の経験を重ねている仕組みに加わって、教室を開く方法もあります。その一つが、NIJINアカデミーのリアル教室です。
NIJINアカデミーは、週1日のリアル教室と、週4日のメタバース(オンライン)の校舎を組み合わせて学ぶスクールです。公式サイトには、出席認定率97%(希望者のうち)と書かれています。これは、出席扱いを希望した家庭のうち、在籍校で認められた割合です。認めるかどうかを決めているのは、それぞれの在籍校の校長であり、すべての子どもに約束されるものではありません。
教室長の募集ページに載っている条件は、次のとおりです。
| 項目 | NIJINアカデミー リアル校の教室長(募集ページより) |
|---|---|
| 開く日と時間 | 週1日から。9:00〜16:00の間で5時間。曜日は自分で決められる |
| 場所 | いまの教室の空き時間、自宅、空きスペースなど |
| 資格 | 教員免許は不要。学歴・経験は不問、18歳以上 |
| 契約の形 | 業務委託 |
| 支給 | 生徒1人あたり月額13,200円が基本(教室によっては教材費などを保護者からいただく) |
| かかる費用 | 開校視察費 88,000円(税込)。最終審査のときのみ |
| 生徒の募集 | 公式サイトの全国教室一覧から、相談・体験会の申し込みを受け付ける |
| 仲間とのつながり | 毎週水曜のオンライン全体会議、チームの会議に参加 |
出典:NIJIN採用サイト「NIJINアカデミー リアル校 教室長」nijin.co.jp/recruit/nijinacademy-real/ ※支給額は生徒数によって変わり、収入を約束するものではありません。詳しい条件は選考の中で確認してください。
全国の教室の様子は、NIJINアカデミーのリアル教室の紹介ページで見られます。

学校の中と外、両方を知る教室長の声

きょーこさん
小学校教員として14年間勤務 → NIJINアカデミー 横浜泉校 教室長(小学校の非常勤講師なども兼務)
きょーこさんは、教室の一日をこう紹介しています。「毎週木曜日に最寄り駅の駅前にあるコミュニティスペースで開校しています。」朝は体を動かし、その日に何をするかを子どもと一緒に決めるそうです。
学校で働いた経験を持ち、いまも学校と教室の両方に関わる方がいることは、学校とつながる教室づくりの一例です。インタビュー記事を読む

9よくある質問
フリースクールに通えば、必ず出席扱いになりますか?
出席扱いの条件は、文部科学省のどこに書かれていますか?
出席扱いのガイドラインとは何ですか?
個人で開いている小さな教室でも、対象になりますか?
週1日だけ通う場合でも、出席扱いになりますか?
出席扱いになると、成績(通知表)もつきますか?
高校生の場合はどうなりますか?
教室長になるのに、教員免許は必要ですか?
自宅からオンラインで学んだ日も、出席扱いになりますか?
出席扱いに向けて、フリースクールから学校へ何を報告すればよいですか?
10まとめ|出席扱いは、学校と一緒につくるもの
フリースクールに通った日は、国の通知の要件を満たせば、在籍校で出席扱いになり得ます。判断するのは在籍校の校長です。要件の中心にあるのは、保護者と学校の連携、通所していること、そして子どもの社会的な自立をめざす支援であることです。
教室の側にできるのは、活動の中身と費用を明らかにし、通所の記録を残し、学校と家庭に定期的に伝えること。国のガイドライン(試案)は、そのまま準備の点検表になります。
出席扱いは、教室が勝ち取るものではなく、学校と一緒につくるものです。その積み重ねが、子どもの「学校の外でがんばった日々」を記録に残すことにつながります。
教室を続けるお金のしくみはフリースクールの経営は成り立つ?収入のしくみ、小さく始める形は不登校の子の居場所づくりの始め方も参考にしてください。
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- NIJIN採用サイト「NIJINアカデミー リアル校 教室長」nijin.co.jp
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